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別除権者への対応方法

■別除権とは

債権に設定されている「担保権、抵当権」

別除権とはいわゆる債権に設定されている「担保権、抵当権」の事を言います。
事業を行う為には人・物・金・そして「場所」が必要になってきます。
このいずれか一つでも欠けると事業は成り立ちません。この「別除権」はそういった営業財産に設定されています。
具体的な例をとれば、事業用物件(営業用物件)に設定されている抵当権。
有事、事業再生において、債権者が一番回収できるチャンスです。 当然、極大回収を望んできます。
そして、債務者はそれに応える必要があります。
土壇場になって対策を立てても手遅れになる可能性が非常に高い昨今の事情です。
資本主義は時に冷徹で、経済合理性を取れない事業再生は見捨てられるのです。
事業再生の大御所たちが言う 早期着手、迅速再生とは正に別除権対策といっても過言ではないのです。


■経営者と債権者の考え方の違い(経営者は自社を過大評価している)

特に、サービサー等に債権が移動した場合は気をつけなければなりません。
外資系サービサー(投資家系)は、リターンが全てです。
最低限の法令順守をし、基本的には感情移入しない方法で回収します。
経営者の中には「債権者は○○だから、そんな事してきませんよね」的な発言をする方がいます。
もっと砕いていえば「面倒臭いふうにしていたら」「うちの会社は存在意義があるから」という事を盾にとれば
大丈夫的な発言です。
ところが、債権者側はどうでしょうか・・・・・
基本的には「担当案件の一つ」でしかないのです。一つの債権者にてこずっている訳に行かないのです。
大原則は、「借りた金は返す」です。 債権者は返済を受ける権利があり、債務者は返済する義務があります。
その事を抜きにして、債権者に対する悪態、居直り、資料開示請求の無視を続けていたらどうなるか・・・・
融資当時の事を思い出せばきりがありません。今できる最善を尽くすべきです。


■交渉資料の作り方

@ 担保権の評価(市場価格の算出)
債権者は極大回収を求めてきます。事業再生する為にはなるべく低価格で交渉したいところです。
そのためには、第3者評価機関からの交渉価格根拠を出す必要があります。
そこで注意しなければならないのは、金融機関が取引している評価業者を選定するという事です。
特に、不動産鑑定評価で多いのが、地元業者を使って、故意に債務者意見を取り入れた評価額。
結局、不信感を煽るだけで、何も良い事がありません。

A 買受・仲介業者の選定。
担保物を買取る業者、若しくは自然人は、本来受けれる権利「瑕疵担保責任」を受けれない事を条件として取引します。 特に、不動産売買に関しては仲介業者の選定が重要になってきます。
なぜかというと、別除権者が複数ある場合が殆どだからです。
事業再生案件の場合、債権者の満額回収が出来ないケースが100%と言っても過言ではありません。
単なる不動産取引とは訳が違い、専門職に近いものがあるので、取引に精通し、誠実な業者を用意しなければなりません。
この業界は玉石混合なので、信頼の置ける事業再生家からの紹介が無難です。


■交渉の流れ

1-抵当権者の把握。極度額、残債額等を正確に把握する。
2-差押等の確認。
3-市場価格の調査。近年は不動産鑑定士がクライアントの意見を取り込んだ信憑性の低い鑑定書が多いので 金融機関等と取引がある鑑定士事務所等を利用し、公平性を保つようにしてください。
4-物件特有の(目に見えない部分)減額要因と、増額要因を掴みます。(交渉時に説明できなければ債権者有利に進みます)
5-債権者側が強行な場合は、債権者側で真正買受人を探してもらうというのも一つの選択肢として上げられます。
6-各債権者宛への配当案を作成します。このとき、取引に関する費用(仲介料、引越費用、登録免許税、登記費用等)を盛り込むように。
7-各債権者へ資料提出。回答を待ちます。
8-合意に達すれば即決済に進みます。不調であれば、その理由を明確に聞く事が肝心です。


■事業再生における別除権者が与える影響

事業再生とは読んで字の如く「再び生きる」=一度「死」を体験するわけです。
別除権者の多くは 再生企業のメインバンク等で、企業の生成発展のパートナーである場合が大半を占めます。
ここの心象を害する行為は厳に慎まなければなりません。
当然、貸手責任もある訳ですが、債権法では貸借物の同等物を返さねばならないとの内容が記載されており、
恨み辛みを訴えたところでどうにもなり ません。返って別除権者の態度を硬化させることになり、最後には
「法的手続きのみの対応=競売、差押等」になりかねません。
結局は借りたものは全額返さなければならないのです。
支店レベルでの話し合いは当然、全額返済以外の返答はありません。
手心の効いた対応をしてもらえるのは、融資第2部(債権回収担当) もしくは債権譲渡先(サービサー)なのです。


支店担当者の意見、進言、口約束は絶対に信じては駄目!(金融機関交渉全般です!)

よく「形式だけですからと言われたのですが」とか、「強制執行はしませんから」などと言われたといって安心している人がいます。
みな、この言葉に騙され、預金相殺、他行口座差押、担保不動産競売、を突然、経験するわけです。
担当者に怒鳴り込んだところで 「本部の決めた事ですから」の一辺倒、挙句の果てにサービサーへの債権譲渡で
「当行と御社の取引はなくなりました。あとは譲渡先 と話し合ってください。」と言われる。

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